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旅行業登録

平成20年10月に観光庁が設立され、日本の観光立国としての取組が本格的にスターと致しました。 観光庁では、日本からの海外旅行者を2,000万人、海外からの訪日旅行者を1,000万人という目標を掲げています。

私たちサポート行政書士法人では、この観光庁の取組によりこれからビジネスチャンスが拡大していく旅行業にあって、都道府県や国土交通省への登録申請を代行しております。お気軽にご相談下さい。

    旅行業登録の必要性  
   
平成20年10月に観光庁が設立され、日本の観光立国としての取組が本格的にスターと致しました。 観光庁では、日本からの海外旅行者を2,000万人、海外からの訪日旅行者を1,000万人という目標を掲げています。

私たちサポート行政書士法人では、この観光庁の取組によりこれからビジネスチャンスが拡大していく旅行業にあって、都道府県や国土交通省への登録申請を代行しております。お気軽にご相談下さい。

 
    旅行業登録の必要性  
   
平成20年10月に観光庁が設立され、日本の観光立国としての取組が本格的にスターと致しました。 観光庁では、日本からの海外旅行者を2,000万人、海外からの訪日旅行者を1,000万人という目標を掲げています。

私たちサポート行政書士法人では、この観光庁の取組によりこれからビジネスチャンスが拡大していく旅行業にあって、都道府県や国土交通省への登録申請を代行しております。お気軽にご相談下さい。

 
     
     
旅行業登録
●当社では下記の旅行業登録に関する申請を代行いたします。

第3種旅行業登録

第2種旅行業登録

主に国内のパッケージツアーや受注型の旅行を取扱う業者の都道府県への登録申請

第1種旅行業登録

国内外のパッケージツアーを中心とした旅行を取扱う業者の国土交通省への登録申請

旅行業者代理業登録

旅行業者の代理店として旅行の取扱を行う業者が行う登録申請

旅行業協会加入

日本旅行業協会(JATA)、全国旅行業協会(ANTA)への新規加入申請

更新登録申請

登録業者が5年間の有効期間後も営業を継続する際の更新申請

登録事項変更届

会社名、役員、所在地、営業所等に変更があった場合の変更届

変更登録申請

第1種、第2種、第3種の種別の変更をする場合の申請

取引額報告書提出

取引業者が事業年度経過後100日以内に行う事業報告書の提出

旅行業登録
1.スピード対応で1日でも早く申請できるよう準備します。

当社はスピード対応を得意としております。お客様のビジネスチャンスを逃さないため、できる限り早くビジネススタートできるよう東京・大阪を中心とした旅行業登録の申請代行を行います。

2.都道府県・国土交通省・協会での申請を代行いたします。

当社へご依頼いただきますと、都道府県または国土交通省と旅行業協会への申請を代行いたします。面倒な書類作成や官公庁での事前打合せもお任せください。

3.全国対応の旅行業登録が可能です。

登録申請は旅行業を営む営業所を管轄する都道府県・国土交通省への申請となるため、全国的に登録申請のご依頼をいただいてまいりました。例えば、事業は東京だけど本社は大阪という企業にも対応が可能です。

4.旅行業登録の煩雑な書類作成もお任せ下さい。

登録手続に必要な書類は多数になります。書類準備の段階で断念される方もおられるぐらいです。当社ではこれまでの実績からクライアントの皆様にとって最適な書類を作成いたします。

5.旅行業登録を受けた後のサポートも充実

登録を受けた後も、登録業者には毎年の取引額報告や5年ごとの更新申請が必要となります。当社では、登録申請だけでなく登録後においても充実のサポート体制を整えております。

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