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■永住ビザを申請するための要件

◎基本的要件

?素行が善良である

法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活をしていること

?独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する

公共の負担にならず、自分の資産や収入で安定した生活を送ることができること

?永住が日本の利益に合する

●原則として、引き続き10年以上日本に在留していること(留学生として入国し、学業修了後に就職している場合は、就労資格に変更後、概ね5年以上の在留歴を有していること)

●罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務などの公的義務を果たしていること。

●現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。

●公衆衛生上の観点から有害となる恐れがない

※但し、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合、?と?は必要としない。また、難民の認定を受けている者の場合は、?は必要としない。

◎特例

●日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態のある結婚生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していること。

●『定住者』資格で5年以上継続して日本に在留している

●難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本に在留している

●外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留している

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