●原則として、引き続き10年以上日本に在留していること(留学生として入国し、学業修了後に就職している場合は、就労資格に変更後、概ね5年以上の在留歴を有していること)
●罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務などの公的義務を果たしていること。
●現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。
●公衆衛生上の観点から有害となる恐れがない
※但し、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合、?と?は必要としない。また、難民の認定を受けている者の場合は、?は必要としない。
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